
金沢法律事務所
KANAZAWA LAW OFFICE
076-208-3227

遺留分・相続問題を
解決する力
-遺留分の基礎知識-
金沢法律事務所は、石川県金沢市にある法律事務所です。
富山県出身の弁護士山岸陽平が運営しています。
相続に関する案件を多く取り扱っています。
相続・遺留分の問題に関しては、初回相談(お引き受け前の相談)が無料です。
業務内容
PRACTICE AREAS
相続(遺留分など)
交通事故損害賠償
成年後見・財産管理
インターネット法務
離婚
会社経営上の法律問題
不動産



「遺留分」について
このページでは、相続の中でも特に難問である「遺留分」について説明します。
「遺留分」とは
遺留分とは、一定の相続人について、被相続人(亡くなった方)の財産から法律上取得することが保障されている利益のことです。最低限保障されている相続分、と言えばわかりやすいでしょうか。
相続財産に対して取得できる遺留分の割合は、法律で決まっています。
どういうときに「遺留分」は重要なのですか?
-
遺言があって、特定の相続人が著しく不利になっている場合
-
被相続人の財産が生前贈与などによって大きく減少し、相続財産が少なくなっている場合
たとえばこれらの場合に、遺留分は重要になってきます。
これらの場合、遺留分を侵害されたといえることが多いです。

不利な遺言が残されていたり、生前贈与で他の相続人がほとんどの財産を取得してしまっていた場合には、「取れる遺産がない」と思いがちだけど、そんなときには、遺留分の権利を使えるんだね。
どんな人に「遺留分」の権利があるのですか?
兄弟姉妹を除いた相続人(配偶者・父母・子)が、遺留分権利者となりえます。 兄弟姉妹は遺留分権利者にはなりません。なお、子が死亡している場合の孫も遺留分の権利者です。

父

母
=遺留分権利者

兄弟

姉妹

本人

配偶者

子
「遺留分」の割合はどうやって決まるのですか?
遺留分の割合を知るには、まず法定相続分を算出します。
-
配偶者と子が相続人:配偶者 1/2、子 1/2
-
配偶者と親が相続人:配偶者 2/3、親 1/3
-
配偶者と兄弟姉妹が相続人:配偶者 3/4、兄弟姉妹 1/4
※子、親、兄弟姉妹が複数いるときは、その人数で割ります
遺留分の権利があるのは、配偶者・親・子だけです。 遺留分は、法定相続分の2分の1です。
どうやって権利を行使するのですか?
被相続人から贈与又は遺贈を受けた人に対して、遺留分権利者は、遺留分を侵害されたとしてその侵害額に相当する金銭の支払いを請求するという意思表示をします。この請求できる権利を『遺留分侵害額請求権』といいます。意思表示の方法は特に定められていませんので、口頭で行うことも可能です。しかし、この『遺留分侵害額請求権』には行使期間の制限がありますし、証拠で残しておかなければ客観的な証明ができなくなりますので、内容証明郵便で行う方法が確実です。
遺留分の権利行使には期間制限があります
遺留分の権利行使をするには期間制限があります。そのため、次のどちらかの期間が経過する前に遺留分侵害額請求権を行使する必要があります。
1.相続開始と遺留分侵害を知ってから 1 年
-
遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する生前贈与又は遺贈(遺言により財産を贈与すること)があったことを知った時から1年のうちに行使しなければなりません。
2.相続開始から 10 年
-
相続の開始及び遺留分を侵害する生前贈与又は遺贈があったことを知らないで10年が経った場合でも、遺留分侵害額請求権は行使できなくなってしまいます。
弁護士に依頼するメリット

メ
リ
ッ
ト
遺留分侵害額請求をしたい方からご依頼を受け、交渉や各種手続きを弁護士が代理します。遺留分は相続に関する問題の中でも複雑なものです。相続における親族との交渉はもともと困難であるところ、複雑な計算が入ってさらに難しくなります。また、話し合いがしにくい相手でも、弁護士に依頼し、交渉・調停・訴訟での解決を進めていくことができます。まずは、ご相談ください。